煉瓦に関する歴史などを探索、探求しながら現地に赴いたりします。現在に伝わる煉瓦構築物を一つでも多く記録に残し、みなさんと共有していきます。

会員規約

「煉瓦研究ネットワーク関東」会則

第1条(名称)
本会は、「煉瓦研究ネットワーク関東」と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都内に置く。

第3条(目的)
本会は関東地方に残る煉瓦等に関する資料をもとに、地域の歴史遺産の調査・研究を行い、あわせて会員の研究活動の振興および相互の親睦をはかることを目的とする。

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
①巡見および研究会の開催。
②会報その他の図書の刊行。
③煉瓦等に関する研究・保存・記録・活用・普及などに関する活動。
④ホームページなどによる広報活動。⑤その他、前条の目的を達成するため理事会が適当と認めた事業。

第5条(入会)
入会を希望するものは、入会申込書を理事会に提出することによって会員となることができる。

第6条(会費)
会員は年会費として1,000円を納めなければならない。また、会費を3年分以上滞納したものは、退会したものとみなす。

第7条(退会)
会員は理事会に申し出れば退会することができる。

第8条(総会)
本会は年1回総会を行い、代表がこれを招集する。

第9条(臨時総会)
代表は必要があるときは臨時総会を招集することができる。
2 代表は会員の3分の1以上が会議に付すべき事項を提示して臨時総会を請求した時は、これを招集しなければならない。

第10条(議決)
総会及び理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。

第11条(役員)
本会に以下の役員を置く。
①理事 10名以内
②顧問 2名以内

第12条(選任)
役員は総会において選任する。

第13条(理事会)
理事は理事会を組織し、会務の執行と会計を担当する。
2 理事会は代表が招集する。ただし理事の3分の1以上の請求があった場合は招集しなければならない。

第14条(監査)
顧問は会務の執行と会計を監査する。

第15条(代表)
代表は理事会の互選によって選任する。
2 代表は本会を代表し、その業務を執行する。

第16条(副代表)
代表に障害がある場合には、副代表がその職務を代行する。

第17条(事務局)
会の事務を処理するため、事務局を置く
2 理事の一人を事務局長とする。

第18条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

第19条(会計年度)
本会の会計年度は毎年6月1日から始まり、翌年5月末日に終わる

第20条(会則改正)
本会則の改廃は総会において行う。

附則
1 2016年6月26日制定
2 2019年11月17日改正

 


最近の投稿

当研究ネットワークの概要

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.